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商品カタログ > 防犯ガラス「ハイレンド」 > お見舞金制度について
複層ガラス
合わせガラス
強化ガラス・倍強度ガラス
防火ガラス
特殊機能ガラス
熱線反射ガラス
防犯ガラス「ハイレンド」が破壊され、当該箇所より侵入盗が侵入し、お客様が対象物件内の家財の盗難被害を被った場合に、その損害の額に対して、弊社が予め指定した防犯グレードに応じた金額を限度として盗難お見舞金をお支払いする制度です。お見舞金は、「盗難お見舞金制度約款」に基づいてお支払いいたします。
熱線吸収板ガラス
網入、線入板ガラス
フロート板ガラス
型板ガラス
ガラス壁装材
ガラス間仕切材
(注1) 防犯ガラス「ハイレンド」を使用した複層ガラスの場合は、使用されている防犯ガラス「ハイレンド」のグレードに応じてお見舞金をお支払い致します。
(注2)但し、(1)防犯ガラス「ハイレンド」の破壊が不十分で、当該箇所から侵入できず、他の手段により侵入され、お客様が被害を被った場合、(2)防犯ガラス「ハイレンド」は破壊されたが、盗難被害を被らなかった場合、(3)防犯ガラス「ハイレンド」が破壊され当該箇所から侵入盗が侵入し、盗難被害を被ったが他の保険などにより補填を受けた場合は、お見舞金として1万円をお支払いいたします。
防犯ガラス「ハイレンド」ご購入時にお渡しいたします『防犯ガラス「ハイレンド」お見舞金制度のご案内』に同封されている葉書に必要事項をご記入の上、弊社宛に郵送下さい。(葉書を郵送されない場合は、お見舞金制度の適用が受けられませんのでご注意願います。)
弊社到着後、お見舞金制度約定証書、お見舞金制度約款、お見舞金申請書を送付させていただきますので内容をご一読の上、大切に保管してください。
有効期限は約定証書に記載されたご購入日から5年間です。
(1)盗難お見舞金を請求できる方は、約定証書に記載されたご購入者本人とさせて頂きます。
(2)お客様が盗難お見舞金の請求の手続きを行う場合、盗難お見舞金制度約款に定められた申請書類の提出が必要となります。
(3)盗難お見舞金の支払は、お客様が盗難被害を被った日から30日以内に弊社に対して請求された場合に限るものとします。
(1)お客様およびその法定代理人の故意、重大な過失または法令違反により盗難が発生した場合。
(2)地震(地震による津波を含みます)・噴火・風災・水害・雪害、その他の天災の際に盗難が発生した場合。
(3)所轄の警察署への被害届がない場合。
(4)防犯ガラス「ハイレンド」が破壊されず、他の手段により侵入盗が侵入し、盗難被害が発生した場合。
お見舞制度約款ダウンロード お問い合わせ
盗難お見舞金制度約款に基づきます。
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